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パート主婦必見!育児休業給付を受けるためには雇用保険に加入すべき

パートタイマー主婦が雇用保険に加入すべき理由
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会社勤めをしていた私は、結婚して数年経った頃、転職活動を始めました。

しかし最終的には、元の会社を辞めずに正社員からパートタイマーに働き方を変更する道を選びました。

その決め手となったのが、パートでも雇用保険に加入出来るということでした。

雇用保険に加入することで、育児休業給付金を受けることが可能となります。

雇用保険の条件や、育児休業給付金について、
パート主婦の観点からなるべく分かりやすく解説していきます。

雇用保険とは社会保険のひとつ

雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
(引用元:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

雇用保険とは、社会保険のうちのひとつです。

求人票などを見ていると、「社会保険完備」という単語を目にすることがあるでしょう。

社会保険とは、「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「厚生年金保険」の4種を指しています。

雇用保険の加入には条件がありますが、会社勤めをしている一般的な会社員は加入している保険です。

私も会社員時代、毎月給料から保険料を引かれていました。

雇用保険に加入していることで、退職してから次の仕事を見つけるまでに、失業給付が受けることができます。

しかし、女性が何より見逃してはいけないポイントは、育児休業給付が受けられるという点です。

育児休業給付について

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、育児休業開始〜子どもが1歳になる前日までの期間、もらえるお金のこと。

ママだけではなく、パパが育児休業をした場合にも、もらうことができます。

育児休業給付金はいくらもらえるか?

  • 育児休業開始〜半年:賃金月額の67%
  • 半年〜1年:賃金月額の50%

例えば、産休に入る前に毎月10万円給料をもらっていた場合、
半年までの間は6万7千円、
半年後〜1年までの間は5万円もの給付金がもらえてしまうのです!

育児で仕事ができない期間、かなり家計の足しになりますよね!

私はもともと、会社を辞めることを考えていました。

しかし、今後子どもができた場合に、育児休業給付を受けられないのはもったいなさ過ぎるということに気づきました。

そして、雇用保険にはどうにか加入し続けたいと考えるようになりました。

育児休業給付の条件

  • 雇用保険に加入していること
  • 育児休業を取得していること
  • 育児休業開始前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること

上記の条件を満たしていれば、パートタイマーやアルバイトでも受給可能です。

ただし、雇用保険に入っていたからといって、必ずしも受給できるわけではないので注意しなければなりません。

最低1年間の雇用保険加入期間が必要となります。

なお、育児休業給付については、下記のPDFに詳しい内容が記載されています。
育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて|厚生労働省

雇用保険の加入条件

<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○  期間の定めがなく雇用される場合
○  雇用期間が31日以上である場合
○  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○  雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(引用元:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

育児休業給付を受けるためには、雇用保険の加入は大前提です。

上記を読んでも分かりづらかったので、私なりに解釈していきます。

「(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。」について

1ヶ月以内の短期のパートタイマーやアルバイトでは、NGということになります。

勤務先に、雇用契約について確認してみるのが手っ取り早いでしょう。

「(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。」について

土日祝が休みの会社の場合、月〜金の労働時間が20時間を上回れば、雇用保険に入ることが可能です。

条件を満たせば、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトでもOKです。

私の場合、月〜金の平日1日4時間×5日=20時間のパートで、雇用保険に加入出来ています。

まとめ:正社員じゃなくても育児休業給付は受けられる

今後出産を控えていたり、少しでもその可能性のある場合、早まって安易に退職してしまうのはもったいないです。

育児休業給付を受けられなくなって、後悔することになるかもしれません。

出産後に正社員で働き続けることは厳しくても、パートやアルバイトに変更して雇用保険を継続すれば、育児休業給付を受けることも可能です。

働くママ(パパ)に用意されている素晴らしい制度なので、出来る限り恩恵を受けたいものですね!

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