いざ、個人事業主として開業しようとしたときに、まずは何をすればいいのか。
私は開業届を税務署に出すことにより、個人事業主としての第一歩を踏み出しました。
開業届の書き方について、簡単に説明していきたいと思います。
詳しくは国税庁のサイトなどを参考にしてみてください。
※参考:【国税庁】[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業届とは?
新たに事業を開始した時に、税務署に提出する書類です。
要は、個人事業始めます!の宣言で、受理されれば個人事業主として認められたことになります。
ただし、提出しなくても罰則は無く、個人事業主でも開業届を出していない方もいるようです。
しかし、後述しますが開業届を出さないと得られないメリットがあるため、私の中では開業届を出さないという選択肢はありませんでした。
開業届を出すメリットとは?
何と言っても一番のメリットは、青色申告を選択出来ることです。
確定申告には青色申告と白色申告の二種類ありますが、青色申告の方が税金が安くなります。
実際私も開業届と同時に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しました。
それ以外のメリットとしては、屋号を付けることが可能です。
屋号とは、会社で言うところの会社名のようなもので、個人事業の名称です。
私はしっくりくる屋号が思い浮かばなかったため、空欄のまま提出しましたが、それでも問題ありません。
開業届の提出方法
提出先
管轄の税務署に提出します。管轄の税務署は、下記より調べることが可能です。
※参考:【国税庁】国税局の所在地及び管轄区域
提出期間
事業を開始した日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
私は開業日当日に税務署へ行き、開業届を出しました。
手数料
手数料は不要です(無料)。
開業届の書き方
私は予め下記のPDFをプリントアウトし、下書きをしてから税務署へ行きました。
※参考:【国税庁】個人事業の開業・廃業等届出書(PDF/359KB)
しかし想定外だったのが、税務署に置かれていた開業届とフォーマットが異なっていたことです。
幸い大幅な違いは無かったため、必要事項を記入し提出してみました。
以下は、実際に提出して承認された開業届の控えの用紙です。
納税地
在宅勤務のため、自宅の住所を記入しました。
住(居)所
在宅勤務のため、自宅の住所を記入しました。
屋号
屋号は付けずに空欄にしました。
事業の種類
今後行う可能性のある事業を記入しました。
開業年月日
私の場合、平成28年5月31日まで会社員だったため、平成28年6月1日から開業としました。
開業の場合の青色申請年月日
開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」も提出したので、当日の日付を記入しました。
開・廃業による家屋の利用状況
見返していて今さら気づいてしまったのですが、当時は賃貸に住んでいたため、「自用」ではなく「借家」に丸を付けるべきでした・・・。
内容は細かくチェックされないということですね。
記入を終え提出すると、判子を押された控えの用紙を返されます(今回アップした画像です)。
大事に保存しておきましょう。
所得税の青色申告承認申請書の書き方については、次の記事(所得税の青色申告承認申請書の書き方)でご紹介します。
[…] 前回の記事(開業届の書き方)では、個人事業主としての第一歩である開業届について触れました。 […]