前回の記事(開業届の書き方)では、個人事業主としての第一歩である開業届について触れました。
今回は、開業届と同時に提出した所得税の青色申告承認申請書の書き方について、簡単に説明していきたいと思います。
詳しくは国税庁のサイトなどを参考にしてみてください。
※参考:【国税庁】[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
所得税の青色申告承認申請書とは?
青色申告の承認を受けようとする場合に提出する書類です。
個人事業主になると、年度末に確定申告をしなければなりません。
確定申告には青色申告と白色申告の二種類ありますが、青色申告をしない(=所得税の青色申告承認申請書を提出していない)事業者は白色申告をすることになります。
青色申告をする場合には別途、青色申告承認申請手続が必要となるわけです。
青色申告のメリットとは?
65万円の青色申告特別控除
まず前提として、確定申告により税額が決定されます。
売上そのものではなく、下記のように求めた課税所得に対して課税されることになります。
- 売上ー経費=事業所得
- 事業所得ー各種控除=課税所得
つまり、事業所得からさらに65万円を引くことが可能で、節税効果が高いのです(支払う税金が少なくなる)。
デメリットとしては、複式簿記による記帳を行わなければならないことが挙げられますが、全くの初心者の私でも確定申告ソフトを使うことによって、一人でも確定申告を済ませることが出来ました。
3年間赤字の繰越
例えば初年度に赤字、翌年に黒字となった場合、青色申告なら赤字を翌年に繰り越して控除出来るのです(翌年の所得から赤字分をマイナス出来る)。
個人事業主の繰越期間は3年間です。
青色事業専従者給与
例えば旦那さんが個人事業主で、奥さんが専従者の場合、奥さんに支払う給与が上限なしで経費として認められます。
白色申告ですと、給与の上限が決められています。
所得税の青色申告承認申請書の提出方法
提出先
管轄の税務署に提出します。管轄の税務署は、下記より調べることが可能です。
※参考:【国税庁】国税局の所在地及び管轄区域
提出期間
青色申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。
ただし、1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、事業開始から2ヶ月以内となります。
私は6月1日を開業日としたため、開業日当日に所得税の青色申告承認申請書を出しました。
手数料
手数料は不要です(無料)。
所得税の青色申告承認申請書の書き方
私は予め下記のPDFをプリントアウトし、下書きをしてから税務署へ行きました。
※参考:【国税庁】所得税の青色申告承認申請書(PDF/329KB)
個人番号の欄が増えている以外は、ほぼ同じフォーマットでした。
以下は、実際に提出して承認された所得税の青色申告承認申請書の控えの用紙です。
納税地
住所地とは、住民票に記載のある住所のことです。
在宅勤務のため、自宅の住所を記入し、TELには携帯電話の番号を記入しました。
職業
何と記入すべきか非常に迷いましたが、「Webエンジニア」としておきました。
屋号
屋号は付けずに空欄にしました。
事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
事業所は自宅のみですので、名称は「なし」、所在地には自宅住所を記入しました。
所得の種類
「事業所得」を選択しました。
いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
初めての青色申告申請のため「無」を選択しました。
本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業日と同じく、当日の日付を記入しました。
相続による事業承継の有無
受け継いでいないので、「無」を選択しました。
簿記方式
65万円の青色申告特別控除を受けるために、「複式簿記」を選択しました。
備付帳簿名
自分なりに調べた結果、最低限必要そうだった「固定資産台帳」、「総勘定元帳」、「仕訳帳」を選択しました。
不安だったため、税務署の方に確認したのですが、詳しく教えてもらえませんでした・・・。
選択していない項目でも、必要に応じて作成すれば良いとのことでした。
[…] 所得税の青色申告承認申請書の書き方については、次の記事(所得税の青色申告承認申請書の書き方)でご紹介します。 […]